今まで15年以上なんの音沙汰もなく、子どもたちに借金だけを残して逝った元夫だけど、死後やらなくてはならない行政上の手続きがいろいろあるわけで、一つ一つこなしていかなくてはいけない。
死亡後必要な手続き
とりあえず、何をしなくてはいけないのかリストアップしてみた。
やるべき公的手続き | 備考 |
1.年金受給停止の手続き | 国民年金は14日以内 |
2.介護保険資格喪失届 | 14日以内 |
3.住民票の抹消届 | 14日以内 |
4.世帯主の変更届 | 14日以内 故人が世帯主であった場合 |
5.雇用保険受給資格者証の返還 | 1ヶ月以内 故人が雇用保険を受給していた場合 |
6.所得税準確定申告・納税 | 4ヶ月以内、故人が自営業または 年収2,000万以上の給与所得者の場合 |
7.国民年金の死亡一時金請求 | 2年以内 |
8.埋葬料請求 | 2年以内、健康保険加入者の場合 |
9.葬祭料・家族葬祭料請求 | 2年以内、船員保険加入者の場合 |
10.葬祭費請求 | 2年以内、国民健康保険加入者の場合 |
11.高額医療の申請 | 対象の医療費支払いから2年以内 70歳未満の方 |
12.遺族年金の請求 | 5年以内 |
- 2は要支援や要介護認定を受けている人ということなので不要
- 3は死亡届を提出すれば自動的に抹消されるらしい
死亡届は葬儀社が提出してくれている - 4は1人世帯なので不要
- 5は非該当
- 6は店の関係者がやってくれるらしい
- 7、8、9、11、12は非該当
ということで、元夫の場合、しなければならない手続きは1と10のみのようだ。
年金の支給停止の手続き
管轄の年金事務所に死亡診断書のコピーと、届出者の身分証明書を持って行く。
HPには年金手帳とか書いてあったけど、直接年金事務所に聞いたところ必要とは言われなかった。
マイナンバーカードがあれば、手続きは不要で自動的に停止されるそうだ。
マイナンバーカードって、しょっちゅう使うものではないけどやはり便利なんだね。
元夫が作っているとは思えないし、どこにあるかもわからないので出向くしかなさそうだけど。
葬祭費の申請
国民健康保険に加入していれば、自治体から5万円支給されるらしいので申請が必要だ。
たしかに父が亡くなった時も手続きをした覚えがある。
自治体によっても違うと思うけど、こちらは郵送で手続き可能ということだ。
これらの手続きは必然的に大阪に住んでいる娘が担うことになるのだけど、いちいち「どこにあるの?」「何持っていったらいいの?」と聞いてくる。
正直、自分で調べてよと言いたいけど、娘も気が進まないこと(たぶん、誰も気は進まないだろうけど)をやらなければいけないわけで、そこはグッとこらえてわたしが調べて情報を提供する。
iPadでは画面が小さくて見にくいので、久しぶりに古い21インチのiMacを立ち上げて、昨日は一日中PCと睨めっこしていた。
葬儀社から死亡診断書のコピーと火葬証明が送られてこないと手続きができないので、それが来たらすぐに動くそうだ。
あと、賃貸マンションや車、クレジットカードなどについては、相続放棄するので今のところ手をつけない方がいいだろうということになっている。
相続放棄
相続放棄については長男が弁護士に相談することになっている
個人でもできないことはないけど、なにしろどれだけの借金があるのかもわからないし、いろいろな書類を揃えなければいけないらしい。
弁護士だと、必要な書類は全部職権で揃えてくれるそうだ。
あと、子どもたちが放棄したら存命だと思われる義姉たちに相続権が移るわけで、彼女たちにも放棄するようにと連絡しなくてはいけないのだけど、そういうことも全部やってくれるというので、依頼することにしたのだ。
住民票の除票や除籍謄本などは2週間後ぐらいじゃないとできないらしいので、実際動くのはそれからになるのかな。
長男は自分でサクサク調べてササッと行動するので安心して任せられる。
随分しっかりしてきたなと思う。ま、37歳だものね。
それにしても、莫大な借金を残しておいて、それを相続放棄するためにもまたお金を使わせる。
元夫の所業には本当に腹が立つ。
子どもたちが不憫だわ。
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